A. 放射線診療の正当化については医師が説明を行う必要があります。しかし、被ばくについての説明は、各施設の考え方にもよりますが、必ずしも医師が行う必要はないと考えます。 医学放射線学会のQ&Aでは、「依頼医が説明と同意を得た旨をカルテに記載すること」とあります。しかし、電子カルテから説明文書を発行できて、その発行履歴が残る場合はそれをもってカルテ記載とみなしても良いとされています。また、カルテから出力せずに事前に印刷した説明文書を患者に手渡す場合でも、カルテに「説明は既定の方法で行った」と記載することも良いとされています。各施設で検査の同意書および被ばくの説明用紙を作成し運用する方法がスタッフの負担が少ないのではないかと思います。 その他、患者から詳細な問い合わせがあった時のために、医療放射線安全管理者や放射線科などに専用の窓口を別途設ければよいかと思います。
Q.被ばく管理システムは導入すべきですか?その際の選定ポイントなどあれば教えてください
A. 当院(横浜医療センター)では被ばく管理システムを導入していますが、私は被ばく管理システムは必須ではないと考えております。
線量管理システムを使用すれば、被ばく管理担当者の負担は減ると思います。
しかし、DRLと自施設の線量を比較する際は、スライドでもお話した通り、各プロトコル毎に最低20例以上のデータの中央値と比較すれば十分ですので、線量管理システムがなくても十分検証は可能です。(J-RIME:最新の国内実態調査結果に基づく診断参考レベルの設定(その2) 説明資料)